特定化学物質障害予防規則
第一章 総則(第一条―第二条の三)
- 事業者の責務(1条)
- 事業者は、化学物質による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、化学物質にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない。
- 定義(2条)労働安全衛生法施行令別表第三第一号
- 適用の除外(2条の2)
- 特定化学物質障害予防規則適用除外認定申請書により、所轄都道府県労働局長に認定を申し出ることで適用の除外を受けることができる。(2条の2)
参考:労働安全衛生法施行令 別表第三 【特定化学物質】(第六条、第十五条、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)
- 一 第一類物質
- 二 第二類物質
- 1 アクリルアミド
- 2 アクリロニトリル
- 3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
- 4 エチレンイミン*
- 5 エチレンオキシド*
- 6 塩化ビニル*
- 7 塩素
- 8 オーラミン*
- 8の2 オルト―トルイジン*
- 9 オルト―フタロジニトリル
- 10 カドミウム及びその化合物
- 11 クロム酸及びその塩*
- 11の2 クロロホルム##*
- 12 クロロメチルメチルエーテル*
- 13 五酸化バナジウム
- 13の2 コバルト及びその無機化合物*
- 14 コールタール*
- 15 酸化プロピレン*
- 15の2 三酸化二アンチモン*
- 16 シアン化カリウム
- 17 シアン化水素
- 18 シアン化ナトリウム
- 18の2 四塩化炭素##*
- 18の3 一・四―ジオキサン ##*
- 18の4 一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン) ##*
- 19 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン*
- 20 臭化メチル
- 21 重クロム酸及びその塩 *
- 22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
- 23 トリレンジイソシアネート
- 23の2 ナフタレン *
- 23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。) *
- 24 ニツケルカルボニル*
- 25 ニトログリコール
- 26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン*
- 27 パラ―ニトロクロルベンゼン
- 27の2 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。) *
- 28 弗化水素
- 29 ベータ―プロピオラクトン*
- 30 ベンゼン *
- 31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
- 31の2 ホルムアルデヒド*
- 32 マゼンタ*
- 33 マンガン及びその化合物
- 33の2 メチルイソブチルケトン##*
- 34 沃化メチル
- 34の2 溶接ヒューム
- 34の3 リフラクトリーセラミックファイバー*
- 35 硫化水素
- 36 硫酸ジメチル
- 37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
- 三 第三類物質
(表中の赤字は特別有機溶剤の12物質(労働安全衛生法施行令2条3の2)##クロロホルム等10物質、*38条の3における特別管理物質)
第二章 製造等に係る措置(第三条―第八条)
- 第1類物質の取り扱いに関わる設備(3条)
- 特定第2類物質の製造に関わる設備(4条)
- 特定第2類物質および管理第二類物質のガス粉塵等に関わる設備と適用の除外(5、6条)
- 第一類物質および第二類物質のガス粉塵に用いる局所排気装置の条件・稼働(7・8条)
第三章 用後処理(第九条―第十二条の二)
- 除塵(9条)
- 排ガス処理(10条)
- 廃液処理(11条)
- 残さい物・ぼろの処理(12条)
第四章 漏えいの防止(第十三条―第二十六条)
- 漏洩を防ぐための設備、腐食防止措置(13条)
- 漏洩した場合の安全策・計測装置、警報設備、緊急しや断装置、予備動力源
- 漏洩が起きた時の対応 退避、立ち入り禁止、救護
第五章 管理(第二十七条―第三十八条の四)
第五章の二 特殊な作業等の管理(第三十八条の五―第三十八条の二十一)
第六章 健康診断(第三十九条―第四十二条)
第七章 保護具(第四十三条―第四十五条)
- 呼吸用保護具(43条)
- 保護衣等(44条)
- 保護具の数(45条)
第八章 製造許可等(第四十六条―第五十条の二)
- 特定化学物質の製造に関わる規定
第九章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第五十一条)
第十章 報告(第五十二条・第五十三条)
附則
別表第1(第二条(定義)、第二条の二(適用の除外)、第五条(発散源の密閉、局所排気装置)、第十二条の二(ぼろ等)、第二十四条(立ち入り禁止措置)、第二十五条(容器等)、第二十七条(作業主任者)、第三十六条(測定と記録)、第三十八条の三(掲示)、第三十八 条の七(インジウム化合物)、第三十九条(健康診断)関係)
- 一 アクリルアミドを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 二 アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 三 アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物。ただし、アルキル水銀化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 四 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 五 エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 六 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 七 塩素を含有する製剤その他の物。ただし、塩素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 八 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 八の二 オルト―トルイジンを含有する製剤その他の物。ただし、オルト―トルイジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 九 オルト―フタロジニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、オルト―フタロジニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 十 カドミウム又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、カドミウム又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 十一 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。*
- 十二 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 十三 五酸化バナジウムを含有する製剤その他の物。ただし、五酸化バナジウムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 十三の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 十四 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 *
- 十五 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 十六 シアン化カリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化カリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
- 十七 シアン化水素を含有する製剤その他の物。ただし、シアン化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 十八 シアン化ナトリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化ナトリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
- 十八の二 四塩化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、四塩化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 十八の三 一・四―ジオキサンを含有する製剤その他の物。ただし、一・四―ジオキサンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 十八の四 一・二―ジクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二―ジクロロエタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 十九 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 二十 臭化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、臭化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 二十一 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 二十二 水銀又はその無機化合物(硫化水銀を除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、水銀又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 二十三 トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 二十三の二 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 二十三の三 ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 二十四 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 二十五 ニトログリコールを含有する製剤その他の物。ただし、ニトログリコールの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 二十六 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 二十七 パラ―ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ニトロクロルベンゼンの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
- 二十七の二 砒素又はその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 二十八 弗化水素を含有する製剤その他の物。ただし、弗化水素の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
- 二十九 ベータ―プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ―プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。*
- 三十 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 三十一 ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩を含有する製剤その他の物。ただし、ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 三十二 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 *
- 三十三 マンガン又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、マンガン又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 三十三の二 メチルイソブチルケトンを含有する製剤その他の物。ただし、メチルイソブチルケトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。*
- 三十四 沃化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、沃化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 三十五 硫化水素を含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 三十六 硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物。ただし、硫酸ジメチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 三十七 エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、一・四―ジオキサン、一・二―ジクロロエタン、一・二―ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、一・一・二・二―テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケ トン又は有機溶剤を含有する製剤その他の物。ただし、次に掲げるものを除く。
- イ 第三号の三、第十一号の二、第十八号の二から第十八号の四まで、第十九号の二、第十九号の三、第二十二号の二から第二十二号の五まで又は第三十三号の二に掲げる物
- ロ エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、一・四―ジオキサン、一・二―ジクロロエタン、一・二―ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、一・一・二・二―テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケ トン又は有機溶剤の含有量(これらの物が二以上含まれる場合には、それらの含有量の合計)が重量の五パーセント以下のもの(イ に掲げるものを除く。)
- ハ 有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物(イに掲げるものを除く。)
(表中の赤字は特別有機溶剤の12物質(労働安全衛生法施行令2条3の2)##クロロホルム等10物質、*38条の3における特別管理物質)
別表第2(第二条「定義」関係)
- 一 アンモニアを含有する製剤その他の物。ただし、アンモニアの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 二 一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 三 塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 四 硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 五 二酸化硫黄を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫黄の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 六 フエノールを含有する製剤その他の物。ただし、フエノールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
- 七 ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
- 八 硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
別表第3(第39条「健診」関係)
- 24 クロロホルムを製造し、または取り扱う業務(6ヶ月)
別表第4(第39条3項 健診結果で他覚症状自覚症状その他異常があるもので医師が必要と認めた場合)
- 18
- 一 クロロホルム
- 二 一・四―ジオキサン
- 三 前二号に掲げる物をその重量の一パーセ ントを超えて含有する製剤その他の物
- 一 作業条件の調査
- 二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査(血清グルタミツクオキ サロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランス アミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GT P)の検査を除く。)又は腎機能検査