カルタヘナ法
- 参考
- 生命倫理・安全に対する取り組み(文部科学省)
- 遺伝子組み換え生物等
- 遺伝子組み換え技術を利用して得られた核酸またはその複製物を有する生物
- 遺伝子組み換え技術
- 細胞外で核酸を加工する技術からナチュラルオカレンスとセルフクローニングを除いたもの
- 生物
- 一つの細胞又は細胞群から、人の細胞等・分化する能力を有する、又は分化した細胞等(個体及び配偶子を除く)であって、自然条件において個体に生育しないもの。ウイルス及びウイロイドを含む
- 使用等
- あらゆる行為(遺伝子組み換え実験全般、撹拌、培養、飼育、接種、保管、運搬など)
2つの「使用等」
- 第一種使用等
- 環境への拡散を防止しない
- 第二種使用等
- 環境中へ遺伝子組み換え生物が拡散することを防止させる意図を持って使用すること
従って、遺伝子組み換え実験とは、「研究開発段階の第二種使用等から、細胞融合実験と保管及び運搬を除いたもの」と定義される。一般には、「拡散防止措置を講じた上で、遺伝子組み換え生物等を研究目的に用いること」
組み換え実験を実施する上でのルール
- 執るべき拡散防止措置が定められているばあいは措置に従う(第12条;機関実験)
- 定められていない場合は文部科学大臣の確認を受けた拡散防止措置を執る(第13条;大臣確認実験)
実験を始める前に大臣に取るべき防止措置を確認する必要があることに留意。
保管と運搬
- 保管
- 漏出、逃亡が起こらないよう密閉する
- 容器に組み換え生物等との表示
- 所定の場所に保管
- 冷蔵庫などにも組み換え生物保管を表示
- 運搬
- 漏出、逃亡が起こらないよう、しっかりと密閉
- 外側に注意を要する旨表示
- P3,P3A,P3P,LS2レベルの場合、容器を二重とする
譲渡・輸出入
省略
事故対応
法で定める拡散防止措置がとれなくなった場合、直ちに応急処置を講じ、速やかに文部科学省に報告する。
大臣確認
- 実験分類